住宅を購入するためには、借入をする。借り入れをした場合、一定の要件をクリアすれば住宅ローン控除を入居した年から10年間の所得税などを軽減することが出来ます。
住宅ローン控除とは何か?
実は簡単に理解しており、詳しく把握してないと損をしてしまうケースがあります。一戸建てや中古・新築マンションを購入する場合に確認しておくべきケースをご紹介いたします。
自ら居住すること
住宅ローン控除を受ける為には【自らの居住の用に供した場合】とされています。
また、住宅の引渡しまたは工事の完了から6ヶ月以内に、住宅ローン控除を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。このため、セカンドウハウスや賃貸用の住宅は対象外となります。
住宅ローンの期間は10年以上が必要
10年間の住宅ローン借り入れが必要とされています。
15年間の借り入れなら、住宅ローンを利用することが出来ますが9年間の借り入れの場合は、住宅ローン控除を受けることが出来ません。
繰り上げ返済を頑張りすぎて条件を満たせない場合があるので気を付けて頂きたい。
床面積の合計は50㎡以上が必要
2階建ての場合、1階と2回を合わせた延べ床面積となります。
坪数でいえば、約15坪は必要ですね。
一戸建ての超狭小住宅でない限り、条件を満たせると思います。
1LDK等のマンションでは、利用できないケースもあります。
※マンションの場合、登記簿上の専有部分の床面積のみ判断とします。
マンションでは内法と壁芯で違うケースがある
①内法(うちのり)面積 使用できる専有部分の面積だけ = 登記簿上の専有部分の床面積
②壁芯(へきしん)面積 壁の中心線で囲まれた部分の面積だけ = 内法面積より大きい
不動産のチラシ(図面)では壁芯52㎡とあっても壁芯面積のことであり、住宅ローン控除を利用するためには内法面積にすると50㎡を下回ることがあります。
住宅ローン控除だけでなく【登録免許税】や【不動産所得税】の特例を受けられない事もあるので注意が必要です。
中古住宅の住宅ローン控除を利用する条件
◆マンションなどの耐火建築物
25年以内に建築された物に限ります。25年以上を経過している建物は、原則、住宅ローン控除を利用することができません。
ただし、耐震基準適合証明を発行するなどによって25年以上を経過していても住宅ローン控除を利用することが出来ます。
◆収入が一定額を超えたとき
取得金額が3,000万円以下でなければなりません。会社員で給与だけで3,000万円を超えるケースは少ないでしょう。会社の役員や高額収入を得られる職業の場合には注意が必要です。
転勤などでマイホームを離れた場合
仕事柄、転勤をされる方も多くいらっしゃいます。
単身赴任で家族は引き続き居住をしていれば住宅ローン控除の適用は継続されます。しかし、転勤先へ家族そろって引っ越した場合には、住宅ローン控除は使えなくなってしまいます。
また、単身赴任先が海外の場合には、たとえ家族が引き続き居住をしていても、住宅ローン控除を利用することはできません。
勤務先からの転勤命令などの事由が解消しマイホームに戻った場合、残り期間を住宅ローン控除の再適用が受けられる場合があります。(※当初の入居時から10年まで)
住宅ローン控除 まとめ
住宅ローン控除は、利用を為には【借入期間が10年以上であること】と【年収が3,000万円以下であること】【築年数は20年~25年以下であること】が主に上げられます。
中古マンションの場合、築年数にとらわれ過ぎて物件を選びがちですが中には旧耐震性能のマンションでも、耐震性能評価を受けている物件などでは住宅ローン控除を利用できるケースもあります。
まずはプロにご相談頂き、適用に関してじっくりと理解するのが得策です。